OTAKU妖魔化的始作俑者
東京都と埼玉県で1988―89年、幼い女の子4人が相次いで連れ去られ殺された幼女連続誘拐殺人事件で誘拐、殺人、死体損壊など6つの罪に問われた元印刷業手伝い宮崎勤(みやざき・つとむ)被告(43)の上告審判決で、最高裁第3小法廷は17日、1、2審の死刑判決を支持し、被告の上告を棄却した。死刑が確定する。4人の裁判官全員一致の判決。
判決後、宮崎被告は面会した臨床心理士に「何かの間違いです」と話したという。弁護側は「再審請求を視野に活動する」としている。
判決理由で藤田宙靖(ふじた・ときやす)裁判長は、最大の争点だった、善悪を判断して行動する能力(刑事責任能力)の有無について「極端な性格的偏り(人格障害)で精神障害ではない」として完全責任能力を認めた1、2審の判断を「正当と認められる」と支持。
「性的欲求や死体を撮影した珍しいビデオを持ちたいという収集欲に基づく自己中心的、非道な動機で、酌量の余地はない。抵抗するすべもない幼い女児の首を力いっぱい絞めて絶命させ、冷酷、残忍な態様だ」と判決理由を述べた。
被告が前腕の障害に悩んできたことや、母親が遺族に計800万円を送ったことを挙げたが「こうした情状を十分考慮しても死刑を是認せざるを得ない」と結論づけた。
幼い女児ばかりを標的に、遺骨や「今田勇子」名の犯行声明を送り付ける異常な手口で社会に衝撃を与えた事件から17年余り。1審東京地裁の初公判から16年に及ぶ裁判が終結する。
裁判では事実関係に大きな争いはなかった。1審東京地裁は2度にわたる精神鑑定を実施。「人格障害」として完全責任能力を認める1次鑑定と「統合失調症」「解離性同一性障害(多重人格)」として責任能力を一部否定する2種類の2次鑑定の計3通りの鑑定書が提出された。
弁護側は「互いに無関心な家族の中で、支えだった祖父の死を機に動機が噴出した」と心神耗弱を主張したが、1997年の1審判決は1次鑑定を採用し死刑とした。
控訴審では弁護側が申請した再鑑定は行われず、10回の被告人質問で結審。2001年の2審判決は1審同様、完全責任能力を認めた。
上告審で弁護側は、被告が拘置所で統合失調症の治療を受けていると指摘し、犯行時にさかのぼった再鑑定が必要だと主張。死刑判決を破棄して審理を差し戻すよう求めていた。
法律上の論点を争う最高裁では被告は出廷しないため、法廷に宮崎被告の姿はなかった。弁護側は10日以内に判決の訂正申し立てができるが、実質的な争点に対する判断が変更された例はない。
事件は、残虐な手口や小児性愛の嗜好(しこう)など被告の特異な人物像に社会の関心が集まり「ロリコン」「オタク(当時は「おたく族」)」といった言葉が関心を集めた。
原文地址: http://zjx20202.spaces.live.com/Blog/cns!8B19BC9A1FA7E8FF!984.entry
本站内容部分原创、部分收集整理,图片为自行制作,为了保证观赏效果均未加水印,请尊重他人劳动,转载自觉注明出处

近期评论